不動産売買に伴う登記

 
土地や建物を購入したときは、売主から買主に対して当該不動産の名義を変更する登記(所有権移転登記)をすることになります。また、売主がその不動産を担保に金融機関からお金を借りていた場合には、その担保権を抹消する登記も併せて必要となり、また、買主様が住宅ローンを金融機関で組まれたのであれば、そのローンを担保するために不動産に対して担保権の設定する登記も必要となります。
こうした不動産売買の決済に伴う登記手続について、お気軽にご相談下さい。

住宅ローンの完済

 
住宅ローンを完済すると、ご自宅等に設定されている担保権の抹消登記をすること(担保を外すこと)になります。
このとき、お客様ご自身で法務局へ行き、手続をとることもできますが、何度か法務局へ足を運ばなければならない上、管轄法務局が最寄りにない場合もございます。
また、金融機関から受け取る登記手続に必要な書類を紛失すると、再発行の手続をしなければならず大変です。
当事務所では、そのようなお客様の代わりに、担保を外す手続を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

住所・氏名の変更に伴う登記

 
お引っ越しにより住所が変更したり、結婚して名字が変わったり場合には、役所への手続とは別に、法務局へ住所・氏名の変更登記をすることになります。
この登記は、いつまでにしなければいけないという手続ではありませんが、将来ご自宅を売却したり、住宅ローンの担保を外す場合には、その前提として住所氏名の変更登記をしなければなりません。
住所変更の登記には住民票や戸籍の附票等が必要で、氏名変更の登記には戸籍謄本や本籍地の記載ある住民票等が必要です。
当事務所では、お客様の代わりに、必要書類の取得から登記の手続までサポートをしていますので、お気軽にご相談ください。