設立登記手続の流れ
- 1 ご依頼の連絡
- 2 事前打ち合わせ
- これから設立する会社名、本店所在地、事業目的、役員、資本金、株式数、発起人など、会社設立に必要な事項についてお話を伺います。
- その後、類似商号がないかなどの調査をさせていただきます。
- 3 定款の作成
- 伺った話をもとに、当事務所で会社の原始定款を作成します。
- この作成した定款の内容については、事前に公証人に内容確認をしてもらいます。
- 4 定款の認証
- 作成した定款について、公証役場へ認証の申請をします。
- 当事務所は定款の電子認証に対応していますので、定款の認証を電子申請することにより、従来の紙申請で必要となる印紙代4万円が不要となるため、設立費用が節約できます。
- 5 出資の履行
- 定款の認証が終わりましたら、発起人は出資金の払込みをします。
- 6 役員等の選任
- 定款で役員を選任していない場合、設立時取締役等の役員を選任します。
- 7 必要書類の作成、捺印
- 登記申請に必要な書類を作成後、会社実印や代表者様の実印で各書類にご捺印頂きます。
- 8 設立登記申請
- 設立を希望する日に法務局へ登記を申請します。