遺言とは

 
ある方が亡くなり相続が開始すると、相続人が民法に定める法定相続分に従って遺産分割協議をすることになりますが、なくなられる前に遺言書を作成しておけば、遺言書の効力が優先することになります。つまり、遺言書を作成することにより、自分が相当と考える相続を実現したり、なくなられた後の遺産分割協議における相続人間の紛争を防ぐことができるのです。

遺言の種類

 
遺言には、大きく分けて普通方式に従った遺言と、普通方式によることが困難な場合を規定した特別方式の遺言があります。ここでは、多く活用されている普通方式の遺言について説明します。
普通方式の遺言
1 自筆証書遺言
自分で「自筆」して書く遺言です。
遺言の全文、日付、名前を自書し、印を押さなければならず、所定の方式に従っていないと無効となってしまいます。
公正証書遺言と並んで、一般的に多く利用されている作成方法です。
2 公正証書遺言
公証役場において、証人2人以上立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を面前で口授し、それに基づき公証人が遺言を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。文字を書くことが出来ない方も作成できるなどの利点があります。
3 秘密証書遺言
遺言内容を秘密にしながら、公証人によって遺言の存在を明らかにできる遺言です。
遺言者が作成、封印した遺言書を公証人に提出します。
内容については公証人が関与しないことから、遺言内容の有効性が争われたり、また遺言書を公証役場にて保存しないため、紛失や改ざんのおそれがあります。

比較表

 
比較的多く利用されている自筆証書遺言と公正証書遺言の比較表です。
自分の相続ではおそらくもめないとは思うが、万が一の場合に備えて自筆証書遺言を作成する、あるいは子供たちの仲があまり良くないので法的に有効なものをしっかりと作成したいので公正証書遺言にする等、ご自身の状況を踏まえて選択をするのが良いと思います。
  メリット デメリット
自筆証書遺言 ・遺言内容を知られるおそれがない
・比較的簡単に作成できる
・家庭裁判所による検認手続が必要
・紛失や改ざんのおそれがある
・法的要件を満たさず無効となる可能性がある
公正証書遺言 ・検認手続が不要なので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することが出来る
・遺言が無効になることが極めて少ない
・原本が公証役場にて保管されるため、改ざんのおそれがない
・作成費用がかかる
・公証役場とのやりとりなど、手間がかかる

手続の流れ

 
1 遺言書作成のご依頼
 
2 遺言内容の聞き取り
まず最初に、ご依頼者様の理想とする遺産の分け方をお聞かせ下さい。
それをもとに、予想される法的課題等について一緒に検討していきます。
3 相続人の調査
誰が相続人になるのかを、戸籍謄本等を取得して調査・確定します。
正確な相続関係を把握しておくことで、遺留分にも配慮した遺言ができます。
4 相続財産の調査
登記簿謄本等を取得し、相続財産リストを作成します。
5 遺言内容の再確認
相続人及び相続財産が確定したところで、もう一度遺産の分け方を再確認します。
6 遺言書原案の作成
確認した内容をもとに、こちらで遺言書の原案を作成いたします。
公正証書遺言の場合は、公証役場と内容の打ち合わせに入ります。
7 公正証書遺言の場合は公証役場で手続
証人2人と共に公証人役場に出向き、遺言書を作成してもらいます。
諸事情により行けない場合には、公証人が施設等に出張してくれます。