成年後見制度とは
- 成年後見制度とは、物事を判断する能力が十分でない認知症の高齢者や知的障害者等を法律的に保護し、支援するために設けられた制度です。
- 例えば、
- 認知症の親の入所施設の費用を支払うために親の定期預金を解約したい
- 父が亡くなり遺産分割協議をしたいが、相続人の一人である母が認知症であるために協議ができない
- 親族が施設に入所することになり、自宅に戻る見込みもないので本人名義の自宅を売却し施設費の支払いに充てたいが、本人の判断能力がないためこのままでは不動産の売却ができないと不動産業者から言われた
- 上記のような銀行の預金解約、親族が亡くなったときの遺産分割協議、不動産の売却、あるいは他にも福祉サービスの契約等をする必要が出てきたとき、本人に判断する能力がほとんどなければそのような行為をすることができません。また、判断能力が十分でない場合に本人がこれらの行為を一人で行えば、本人にとって不利益な結果を招く恐れがあります。
- このような場合に本人を支援したり保護するため、家庭裁判所が援助者(成年後見人等)を選任して、法律的な行為を本人に代わって行ったり、本人のした行為を取り消したりするのが成年後見制度です。
- 成年後見制度には、大きく分けて法定後見制度と任意後見制度の2つがあり、さらに法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。
どの類型になるのかは、基本的には医師の診断書により判断することになります。
法定後見制度(3類型)
- 本人の判断能力がない、或いはほとんどない場合・・・成年後見
裁判所は本人の援助者として「成年後見人」を選任します。
成年後見人は本人のために、①預貯金や不動産を管理したり、②保険金や年金を受領したり、③本人に代わって種々の契約を結んだりする等、広範な代理権が与えられます。また併せて、本人が自分にとって不利益となる法律行為を行ったときに、この行為を成年後見人が取り消すことができる権限(取消権)も付与されます。
成年後見人は、3類型の中で最も広範な権限が与えられています。 - 本人の判断能力が著しく不十分な場合・・・保佐
例えば、日常の買い物程度ならば一人でできるものの、不動産の売買・自動車の購入などといった重要な財産行為を一人ですることは難しいような場合には、これにあたります。裁判所は本人の援助者として「保佐人」を選任します。
保佐人には、①の成年後見人のように広範な代理権は原則として与えられませんが、本人が一定の重要な行為をする際、その行為が本人にとって不利益でないかどうかを検討し、問題なければその行為を了承する権限(同意権)が与えられます。また、本人が保佐人の同意なく行った法律行為を取り消す権限(取消権)も併せて与えられます。 - 本人の判断能力が不十分な場合・・・補助
例えば、自動車の購入などの行為は一人でできるかもしれない、けれど自分だけでは不安な部分が多く、援助者のサポートがあった方が良いというような場合、これにあたります。
裁判所は本人の援助者として「補助人」を選任します。
補助人は、本人の望む一定の事項にのみ、同意権あるいは代理権(またはその両方)が与えられ、本人を法律的に保護・支援することになります。
成年後見人等が就任するまでの流れ
- 相談・受任
- 申立に必要となる書類の収集
申立書類の作成 - 管轄の家庭裁判所に申立て
- 裁判所による聴取(申立人・候補者)
裁判所による本人調査
医師による鑑定・・・場合によっては行われないこともあります - 裁判所による援助者(成年後見人等)の選任審判
(申立てから1~2ヶ月半位) - (審判書の受領から2週間)
- 審判の確定・・・正式に援助者(成年後見人等)に就任します
- 援助者による各種業務の開始
申立時の手続費用(新潟家庭裁判所の場合)
- 実費
- 郵便切手 800円(※保佐・補助申立の場合は若干増える場合あり)
- 収入印紙 3,000円(※保佐・補助の場合 4,000円)
- 鑑定費用 5万円~10万円位(※補助の場合は原則不要)
- 司法書士報酬
- 成年後見申立て・・・10万円~
- 保佐・補助申立て・・・8万円~