相続登記とは

 
相続登記とは、不動産をお持ちになっている方が亡くなった場合に、その不動産を相続した人の名前に名義変更する手続のことをいいます。
預貯金の解約等とは異なり、不動産を管轄する法務局に所定の申請を行うことが必要です。
ご自身で相続登記の申請をすることも勿論可能ですが、申請の際に提出する戸籍謄本、除籍謄本等をどこまで集めればよいのか、またどのような書類を作成すればよいのか等、専門的な知識がなければ判断できないことも多くあります。
当事務所では、お客様の代わりに戸籍の収集から書類作成、申請手続までさせて頂きます。

相続登記が必要な理由、期間について

 
相続登記は、いつまでにしなければいけないという決まりはなく、しなかったとしても特に罰せられることはありません。
しかし、不動産の登記名義を亡くなった方のままにしておくと、いざその不動産を売却しようとしたり、お金を借りる際、銀行に担保提供しようとしても、その名義のままではできません。名義変更を経てからでないと上記の行為はできないのです。
また、相続が発生した後、名義変更を放置した状態で更にその相続人が亡くなると、先代の相続人が何十人にもなってしまうということがあります。そうなると、名義変更をするには相続人全員に連絡を取った上で遺産分割協議書に捺印をしてもらわなければならず、この協議にについて難航することも珍しくありません。また、名義変更に必要な戸籍を大量に取得しなければならず、費用もその分だけかかってきます。
したがって、後々のことを考えると、なるべく早めに相続の登記手続をされることをおすすめします。
また、
相続人に未成年者や認知症の人がいる。
相続人に行方不明の方がいる。
相続不動産が遠方にある。
という場合なども、お気軽にご相談ください。

手続の流れ

1 遺言書の確認
 
2 相続人の調査、確定
なくなられた方の相続人が全員で遺産分割協議をしなければならないので、まず協議の前提として戸籍を遡って相続人を調査します。
3 相続財産の調査、確定
特に不動産について、登記申請に漏れがないよう、権利証の確認や名寄帳を取り寄せる等してなくなられた方の財産を調べます。
4 遺産分割協議(遺言書がない場合)
相続人及び相続財産が確定した後、どの財産をどの相続人が取得するのかを決めます。
5 必要書類の収集、作成
登記申請に必要となる遺産分割協議書等を作成します。
6 登記申請
管轄法務局にもよりますが、概ね一週間から二週間ほどで登記が完了します。

料金

  報 酬 実 費
所有権移転 35,000円~ 評価額の0.4%
遺産分割協議書作成 25,000円~ -
相続関係説明図作成
5,000円~ -
事前調査 500円/通 1通 337円
登記事項証明書取得 1,000円/通 1通 480円
 
※ 報酬額に対して、別途消費税(8%)が発生します。
※ 戸籍等必要書類を代行して収集した場合には、別途費用が発生します。
※ 個々の事案の詳細はお問い合わせください。